神戸地方裁判所 昭和60年(わ)492号 判決 1985年12月10日
宣告の日
昭和六〇年一二月一〇日
事件名
所得税法違反
被告人
氏名
山田尚
年令
昭和一〇年三月一八日生
職業
歯科医師
住居
兵庫県三原郡三原町市市五五六番地の一
本籍
右同
主文
被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、兵庫県三原郡三原町市市五五三番地の二において、山田歯科医院の名称で歯科診療を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の大部分を除外し、よって得た資金を仮名預金とする等の方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五六年分所得金額が六七三二万五二六三円であり、これに対する所得税額が二八四一万五〇〇円であったにかかわらず、昭和五七年三月一五日、同県洲本市山手一丁目一番一五号所在の所轄の洲本税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年分の所得金額が一九九七万六二一七円であり、これに対する所得税額は五三二万九三〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正行為により所得税二三〇八万一二〇〇円を免れ
第二 昭和五七年分の所得金額が六七〇六万二〇六九円であり、これに対する所得税額が二六三一万二九〇〇円であったのにかかわらず、昭和五八年三月一四日、前記洲本税務署において、同税務署長に対し、昭和五七年分の所得金額が一七七〇万三六一八円であり、これに対する所得税額が四〇四万一〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により所得税二二二七万一九〇〇円を免れ
第三 昭和五八年分の所得金額が四五二一万五三九九円であり、これに対する所得税額が一七六七万三七〇〇円であったのにかかわらず、昭和五九年三月一四日、前記洲本税務署において、税務署長に対し、昭和五八年分の所得金額が一六九二万三四〇三円であり、これに対する所得税額が三六九万一四〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により所得税一三九八万二三〇〇円を免れ
たものである。
(罰条)
所得税法二三八条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
同法一八条
同法二五条一項
検察官 松原妙子
昭和六〇年一二月二五日
裁判所書記官 笹倉芳徳
(裁判官 池田美代子)